法人番号は13桁

国税庁の「社会保障・税番号制度について」のサイトに「法人番号について」及び「リンク設定について」が追加されました。「法人番号について」では、法人番号制度の制度概要について、法人番号の基本的事項を簡潔に記載した資料(PDF)が公表されています。

法人番号の指定は1法人に指定1番号のみ

  • 国税庁長官は、①設立登記法人、②国の機関、③地方公共団体、④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定
  • これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができる

法人番号の通知は登記上の所在地に通知書を送付

  • 平成27年10月から法人に法人番号などを記載した通知書の送付を開始する予定

法人番号は公表され、誰でも自由に利用可能

  • 法人番号を指定した法人等の①名称、②所在地、③法人番号をインターネットを通じて公表

個人番号との違い

法人番号は、12桁の基礎番号とその前に1桁の検査用数字(チェックデジット)を付した13桁で構成されます。一方、個人番号は12桁です。

また、法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することによって、番号を活用した新たな価値の創出が期待されるとしています。

さらに、法人番号を保有する法人が清算の結了等により消滅しても、法人番号に関連付けられた情報(特定法人情報)の授受が行われる限り利用されるため、抹消されることはなく、同一番号が他の法人に使用されることもありません。一方、個人番号は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を行う必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、できるだけ速やかに、復元できない手段で削除又は廃棄することが求められています。