「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」に対する意見(日本公認会計士協会、日本監査役協会)

平成24年12月21日付けで金融庁・企業会計審議会から公表された公開草案に対して日本公認会計士協会と日本監査役協会から意見書が提出されています。

  • 監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)-平成25年1月25日、日本公認会計士協会
  • 「監査における不正リスク対応基準(仮称)の設定及び監査基準の改訂について(公開草案)」に対する意見を提出-平成25年1月25日、日本監査役協会

緊急シンポジウムなどを通じて意見発信をしていたこともあり、公開草案に対する公認会計士協会のコメントでは基準、実務指針の用語の使い方、整合性に関連した意見がメインでした。

基準案の作成に携わる方が会計監査の実務家でないこともありますが、本質的に問題として、既存の財務諸表監査の枠組みの中に位置づけていることが色々と影響している結果と言えます。これまでの議論の中で、不正リスク対応基準は監査基準の一般基準3と4、6と7をそれぞれ(後2つは品質管理基準を間において)具体的に展開した詳細基準と捉えるとともに、実務指針の上位すなわち基準と実務指針の中間に位置づけられる解しています。したがって、既存の基準・実務指針との接点が増えて、必然的にそれぞれ整合性を図らなければならないということです。

今回の不正リスク対応基準案については、既存の実務指針等の見直しで対応できるのではないか、そんな考えを持った会計士も多いと思います。今回オリンパス等の不正会計事案への対応について、業界が早期に自主的に既存の監査基準・品質管理基準、各種実務対応指針の見直しを進めていたら・・・違った展開になっていたかもしれません。