顕在化した不正事案から、実際にどのような不正リスクがあるのか想定する

以前、不正リスク対応基準は監査人だけでなく、企業も当事者意識をもつことでうまく機能するというエントリーを書きました。そこでは、不正リスク対応基準の当事者は監査人だけではなく、企業も当事者意識を持つべきであると述べました。この当事者意識ですが、具体的には「不正をキャッチするアンテナの感度を上げる」ことを指します。

不正リスク対応基準では、監査人に向けて、職業的懐疑心を単に保持するだけでなく、発揮する・高めるという形で強調しています。この「職業的懐疑心」という用語は監査基準の中の用語ですが、「不正をキャッチするアンテナの感度を上げる」という意味で、企業内で内部統制を推進・評価する立場の担当者にとっても求められる大事な感覚です。

このたび『企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策』というテーマでProfession Journalに3回にわたって連載をすることになりました。本日第1回の記事がリリースされています。

【第1回】不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定(Profession Journal No.59 2014年3月6日)

第1回の概要は次のとおりです(下記引用は記事の「はじめに」の部分に記載されているメッセージです)。

不正リスク対応基準は、監査の有効性を確保しようとするものである。一方で、不正リスク対応基準の設定を契機に、企業が当事者意識をもって不正リスクと向き合うことも必要である。

会計・監査の領域において、不正リスク対応基準の解説は、主に監査人に向けたものとして、多くの公表物がすでに出ています。ここでは、不正リスク対応基準の設定背景を簡単に振り返るとともに、基準の設定主旨から監査人だけの基準ではないことを説明しています。

そこにおいて、企業がとるべき不正リスクへの対応は不正リスク要因の検討と不正リスクに対する予防策が中心となる。

一般的に不正リスクのように将来起こるかもしれない潜在的な課題に取り組むときのアプローチについて説明をしています。今回の連載では、企業がとるべき不正リスクへの対応として、「不正があるかもしれない」という意識の持ち方と関連が強い部分にフォーカスしています。

不正リスク対応基準において、監査人が注力するのは財務報告の重要な虚偽表示につながる不正である。企業にとっては、他社の不正事案を知ることで、自社の不正リスクを想定する助けとすることが考えられる。他社の不正事案からわかることは、財務報告の重要な虚偽表示につながる不正のほとんどが「不正な財務報告」であるということである。

自社においてどのような不正が発生するかを事前に想定することは難しいかもしれません。したがって、不正リスクの想定として、一般にどのような不正が発生しているのか、実際に発生した不正事案を知っておくことが有用になります。そこで、第1回では、不正リスク対応基準において、監査人が注力する財務報告の重要な虚偽表示につながった不正事案をみています。

最後の不正事案は、前回「開示すべき重要な不備など36社まとめ(2013年1月~12月)」でも触れた18社(不正な財務報告)の内訳を一覧にして、「不正会計の類型」「影響額」「過年度訂正期間」の情報を付加しています。

実際に事件が起きてから、「まさか自社で不正が発生するとは」と驚くように、性善説に立つことの多い日本企業においては、あらかじめ自社の不正リスクを想定することは、なかなか現実味がないと思います。本記事をきっかけに、一覧にある個別の事案をご自身で深堀りすることによって、自社にとっての不正リスクを想定する助けになります。

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